2026年6月20日|風俗営業許可について、制度の正確な解説と実務(費用・流れ・依頼先)を一次情報にあたって整理するメディア。
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深夜営業許可とは?届出の条件・費用・手続きを徹底解説

栗原 誠司 / 更新:2026-06-18
深夜営業許可とは?届出の条件・費用・手続きを徹底解説
深夜0時を過ぎてもお酒を出す店を開きたいけれど、必要なのは「許可」なのか「届出」なのか、自分の店が対象になるのか分からない。そこでつまずく方を、私は実務でたくさん見てきました。結論を先に言うと、いわゆる「深夜営業許可」は通称で、正式には『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』という届出です。許可ではなく届出で、営業開始の10日前までに警察署経由で公安委員会へ出します。

私は行政書士の栗原誠司です。風俗営業・深夜酒類提供の許認可申請を専門に12年、キャバクラや雀荘、スナックの申請を100件以上手伝ってきました。

この記事では、許可と届出の違い、対象になる店・ならない店の線引き、設備要件、必要書類と費用、罰則、営業開始後のルールまで、現場で本当に必要な順番で整理します。

深夜営業許可とは?深夜に酒類を提供する飲食店に必要な届出の基本

【飲食店必見!】深夜営業許可の取り方を徹底解説!
【飲食店必見!】深夜営業許可の取り方を徹底解説!

まず用語から正しておきます。「深夜営業許可」という名前の許可制度は、実は存在しません。

午前0時から午前6時までの時間帯に、主としてお酒を提供する飲食店が出すのが『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』です。対象時間と「主として酒類」という点が肝になります。

「深夜営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の違い

正直、ここを混同している相談者がとても多いです。

「許可」は審査を経て行政が出すもの。「届出」は要件を満たした店が事前に提出して受理されるもので、審査して可否を判断する性質のものではありません。深夜の酒類提供は後者、つまり届出です。

だから「審査に落ちる」というより、「要件を満たしていないと営業できない」と捉えるほうが正確です。

届出が必要になるのはどんな業態か

警視庁の案内では、届出が必要なのは「主として酒類を提供する飲食店」です。通常主食と認められる食事を常時提供する店は、原則として除かれます。

実務での目安はこうです。バー、居酒屋、ダイニングバーのように深夜にお酒がメインになる店は届出が必要。ラーメン店や定食屋のように主食を常時出す店は、深夜営業でも届出不要になることが多い。

判断に迷ったら、メニュー構成と「主食を常時提供しているか」を所轄警察署の生活安全課に確認するのが確実です。

保健所の飲食店営業許可との関係と取得の順序

見落とされがちですが、深夜の届出と保健所の飲食店営業許可は別の手続きです。飲食店営業許可を持っているだけでは、深夜の酒類提供の届出義務は満たせません。

順番としては、保健所の飲食店営業許可を先に取り、その営業許可証を添えて深夜の届出をする流れが基本です。保健所が先、警察が後、と覚えてください。

深夜営業の届出ができる店・できない店の線引き

ここが一番危ない論点です。届出さえ出せば深夜に何でもできる、と思っていると違反になります。

深夜営業の届出ができる店・できない店の線引き

深夜の酒類提供の届出では「接待」を伴う営業はできません。接待をするなら、そもそも別の制度(風俗営業の許可)の話になります。

接待行為がある場合は届出では営業できない(風営法との関係)

接待とは、客の隣について継続的に話し相手をする、お酌をしてもてなす、といった行為を指します。これがあると風俗営業に該当します。

風俗営業は、原則として深夜0時以降の営業自体ができません。つまり「接待あり」と「深夜営業」は、同じ店では基本的に両立しないと考えてください。

私が実務で必ず確認するのもここです。届出のつもりで来た相談が、実態は接待ありで風俗営業の許可が必要だった、というケースは珍しくありません。

キャバクラ・スナックなど届出できない業態の区別

接待があるかどうかで業態を整理すると、線引きがはっきりします。

接待の有無と深夜営業の可否(実務上の整理)
接待を伴う営業は風俗営業に該当し、原則として深夜0時以降は営業できません。
業態の例接待の有無深夜の酒類提供届出で営業できるか
バー・ダイニングバーなしできる
居酒屋(主食を常時提供しない店)なしできる
客の席についてもてなすスナックありできない(風俗営業の領域)
キャバクラありできない(風俗営業の領域)

同じ「スナック」でも、カウンター越しに接客するだけで席についてもてなさないなら接待に当たらない、という判断になる場合があります。実態で見るので、看板の名前では決まりません。

用途地域による出店可否と住居系地域での制限

立地でも制限がかかります。住居系の用途地域では、深夜の酒類提供営業ができない区域があります。

良い物件を見つけて契約直前まで進んだのに、用途地域で深夜営業が不可だった——これは取り返しがつきません。

物件を決める前に、その住所が深夜営業可能な区域かを、所轄警察署と自治体の都市計画担当に確認してください。私は契約前の現地確認を、毎回必ずお願いしています。

深夜営業の届出に必要な設備要件と数値基準

届出は書類を出すだけではありません。店舗の構造や明るさに要件があり、図面でそれを示します。

深夜営業の届出に必要な設備要件と数値基準

ただし、客室面積や照度の具体的な数値は都道府県の運用で扱いが分かれる部分があります。警視庁の様式一覧ページ単体では数値の詳細まで確認できないため、ここは所轄での確認を前提に進めるのが安全です。

客室の面積・構造に関する要件

客室の見通しを妨げる高い仕切りを設けない、不当に狭い区画を作らない、といった構造の考え方が基本にあります。

個室を細かく区切る作りは要件に引っかかりやすい部分です。レイアウトを決める前に、平面図の段階で相談しておくと手戻りが減ります。

照度の基準

店内の明るさにも下限があります。雰囲気を出すために照明を落としすぎると、要件を満たさないことがあります。

具体的な照度の数値基準は所轄により案内が異なるため、内装を発注する前に確認しておいてください。後から照明を増やすのは費用も時間もかかります。

事前に確認しておきたい店舗の条件チェック

契約・内装前に押さえたいポイントを並べます。

物件契約・内装前のチェック項目
確認項目確認先タイミング
用途地域で深夜営業が可能か所轄警察署・自治体物件契約前
客室の構造(仕切り・区画)所轄警察署内装設計前
店内の照度所轄警察署内装設計前
保健所の飲食店営業許可の取得見込み保健所届出前

この4つを契約前に潰しておくだけで、開業のつまずきはかなり減ります。

深夜営業の届出の手続きと費用・期間の流れ

深夜営業許可って、どのくらいで取れるの?(松田行政書士事務所/沖縄県読谷村)
深夜営業許可って、どのくらいで取れるの?(松田行政書士事務所/沖縄県読谷村)

届出の核は、提出先・提出期限・費用・タイムラインの4点です。確実に言える事実から押さえます。

提出先は警察署を経由して都道府県公安委員会。提出期限は営業開始の10日前まで。これは警視庁の案内で確認できます。

必要な書類・添付資料のチェックリスト

必要書類の細目は都道府県で差があり、警視庁の様式一覧ページ単体では完全には確認できません。そのため、最終的な一覧は所轄警察署で確認する前提で進めてください。

実務で一般的に求められる中心的な書類は次のとおりです。

届出で求められることが多い主な書類(所轄で要確認)
細目は都道府県・所轄警察署で異なります。提出前に必ず所轄の案内を確認してください。
書類内容
営業開始届出書(所定様式)届出の本体
営業所の平面図・求積図構造・客室面積を示す
照明・音響設備の配置図設備要件を示す
保健所の飲食店営業許可証の写し営業許可の取得を示す
メニュー(料理・酒類)提供内容を示す

申請書式そのものは警視庁の様式一覧で公開されています。まずは様式を入手し、平面図と求積図の準備に早めに取りかかるのが効率的です。

届出の提出場所・提出期限

提出先は営業所を管轄する警察署。そこを経由して公安委員会に届け出ます。期限は営業開始の10日前まで。

この「10日前」は日数を数え間違えやすいところです。オープン日が決まっているなら、逆算して書類準備のスケジュールを組んでください。

費用・手数料の有無と金額

正直に書きます。全国一律の手数料額を裏づける公式の一次情報は、今回確認できませんでした。

だからこの記事では具体的な金額を断定しません。費用・手数料の扱いは手続きの種類や都道府県で異なるため、所轄警察署の案内で確認してください。これが一番安全です。

届出後の審査期間と営業開始までのタイムライン

届出は許可と違い、可否を審査して通すものではありません。要件を満たして受理されれば、原則として営業開始の10日前までに出していれば営業に進めます。

逆に言うと、書類の不備で受理が遅れると、10日前という期限に間に合わなくなります。私の感覚では、図面の準備を含めて余裕を見て1か月前から動き始めると安心です。

行政書士など専門家に依頼する場合の費用相場とメリット・デメリット

自分でやるか、専門家に頼むか。よく聞かれます。ここは私自身が当事者なので、できるだけフェアに書きます。

行政書士など専門家に依頼する場合の費用相場とメリット・デメリット

報酬額は事務所や地域で差があり、信頼できる一律の相場データは今回確認できませんでした。よって金額は明示せず、判断の考え方だけ示します。

自分で届出する場合と依頼する場合の比較

自分で届出する場合と専門家に依頼する場合
報酬額は事務所・地域で異なるため、本記事では金額を明示しません。見積もりは各事務所へ確認してください。
観点自分でやる専門家に依頼する
費用報酬は不要報酬がかかる
手間図面作成・所轄確認を自分で行う作成・確認を任せられる
不備リスク判断ミスが起きやすい実務知識で防ぎやすい
向いている人時間が取れて図面に強い人開店準備に集中したい人

正直、図面(平面図・求積図)が自分で用意できる人なら、自力でも十分やれます。難しさの大半はそこだからです。

依頼するか迷ったときの判断のポイント

私の立場を抜きにして言うと、迷う基準はシンプルです。

接待の有無の判断が微妙、用途地域がグレー、内装をこれから決める——こういう「線引きが絡む案件」は、早い段階で専門家に相談する価値があります。逆に、用途地域も業態もクリアで図面も手元にあるなら、無理に頼む必要はありません。

現場でつまずきやすいポイントと失敗を防ぐ注意点

100件以上関わってきて、つまずく箇所はだいたい決まっています。先に知っておくだけで防げるものばかりです。

現場でつまずきやすいポイントと失敗を防ぐ注意点

特に重いのが、無届で営業してしまうこと。これには罰則があります。

記載例・記入見本でよくある間違い

届出書そのものより、添付の図面で詰まる人が多いです。平面図と求積図の客室面積が合っていない、照明や音響の配置が図に落とせていない、というパターン。

様式は警視庁の様式一覧で配布されています。記入例の有無は所轄で異なるので、書き方に迷ったら様式を持って生活安全課で確認するのが確実です。

都道府県・警察署による運用差と問い合わせ先

これは強調しておきます。必要書類・照度や面積の扱い・費用の有無は、都道府県や所轄で運用に差があります。

だから「ネットで見た他県の事例」をそのまま自分の店に当てはめないこと。問い合わせ先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。最初の一本の電話で、必要書類リストを確認してください。

届出を怠った場合・違反時の罰則と行政処分

無届で深夜の酒類提供営業をした場合、50万円以下の罰金が定められています。

「届出くらい後でいい」は通用しません。罰金は店の信用にも響きます。営業開始の10日前まで、という期限を必ず守ってください。

営業開始後に守るべき継続的なルールと変更・廃止の手続き

(2020年度版)深夜営業許可の届出書・営業の方法の書き方について解説します
(2020年度版)深夜営業許可の届出書・営業の方法の書き方について解説します

届出を出して終わり、ではありません。営業中に守るルールと、内容が変わったときの手続きがあります。

対象時間が午前0時から午前6時という前提を、現場のオペレーションに落とし込むのがポイントです。

年齢確認・騒音対策・深夜の酒類提供ルール

深夜の時間帯は、未成年者への酒類提供を防ぐ年齢確認を徹底してください。身分証の確認をルール化しておくと、トラブルを避けやすいです。

騒音も見落とせません。住宅が近い立地では、深夜の客の声や音漏れが苦情につながります。防音と退店時の声かけは、開業初日から仕組みにしておくのが現実的です。

届出内容に変更があったときの手続きと期限

店名、営業者、店舗の構造などに変更があったら、変更の届出が必要です。

具体的な提出期限や対象となる変更の範囲は所轄で確認する前提ですが、内装を大きく変えたら図面の出し直しが要る、と覚えておいてください。変更を放置すると、届出内容と実態がずれて指導の対象になりかねません。

営業を廃止するときの手続き

店を閉めるときも届出が必要です。営業を廃止したら、廃止の届出を出します。

出し忘れる人が意外と多い手続きです。閉店の段取りに、廃止届の提出を必ず入れておいてください。

深夜営業許可についてよくある質問

相談でよく受ける質問を、事実ベースでまとめます。

深夜営業許可についてよくある質問

よくある質問

深夜営業許可とは?
通称で、正式には『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』を指します。午前0時から午前6時までに主として酒類を提供する飲食店が対象で、許可ではなく届出です。提出先は警察署を経由した都道府県公安委員会で、営業開始の10日前までに出します。
深夜営業許可の費用は?
全国一律の手数料額を裏づける公式の一次情報は確認できませんでした。費用・手数料の扱いは手続きの種類や都道府県で異なるため、営業所を管轄する警察署の案内で確認するのが確実です。専門家に依頼する場合の報酬も事務所により差があるので、見積もりを取ってください。
深夜営業許可の始め方は?
まず保健所の飲食店営業許可を取り、用途地域で深夜営業が可能かを確認します。次に店舗の平面図・求積図などを準備し、警視庁などで配布される様式を入手。営業開始の10日前までに、所轄警察署を経由して届出をします。接待を伴う営業はこの届出ではできません。

最後に一言。良い物件を見つけたら、契約サインの前に用途地域と業態の線引きだけは確認してください。ここを飛ばすと、後からは直せません。迷ったら所轄の生活安全課に電話を一本、これが一番の近道です。

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栗原 誠司

行政書士(風俗営業・許認可申請専門) ・ キャバクラ・雀荘・スナックなどの風俗営業許可申請サポート実績100件以上
風俗営業許可申請の実務歴12年

行政書士として風俗営業許可申請を専門に扱い、実際の申請実務で得た一次情報をもとに、開業を検討している経営者が現場で使える情報だけを書いています。

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