2026年6月20日|風俗営業許可について、制度の正確な解説と実務(費用・流れ・依頼先)を一次情報にあたって整理するメディア。
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風営法の営業時間を業種別に徹底解説|深夜営業の手続きと罰則

栗原 誠司 / 更新:2026-06-18
風営法の営業時間を業種別に徹底解説|深夜営業の手続きと罰則
「うちの店、何時まで営業していいんだろう」——開業相談でいちばん多い悩みがこれです。結論から言うと、風俗営業は原則として深夜0時から午前6時まで営業できません。ただし業種と地域によって扱いは大きく変わります。

私は行政書士として風俗営業許可の申請を12年扱ってきました。キャバクラ、スナック、雀荘など100件以上のサポートで見てきた現場感覚を交えて、業種別の営業可能時間と深夜営業の手続きを整理します。

この記事で分かること。業種ごとに何時から何時まで営業できるか。延長できる地域はどこか。深夜営業の届出・許可の流れと費用。違反したときの罰則。そして現場で使える運営のチェックリストまで。

風営法の営業時間とは?まず知っておきたい基本ルール

風俗営業許可の営業は何時までできる?
風俗営業許可の営業は何時までできる?

風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、キャバクラやパチンコ店などの営業時間を法律で縛っています。基本ラインは深夜0時から午前6時の営業禁止です。

まずここを押さえてから、業種ごとの違いと例外に進みます。

原則として深夜0時から午前6時までは営業できない

風俗営業者の原則的な営業時間制限は「深夜0時から午前6時まで」で、この時間帯は営業できません。e-Gov法令検索の法令本文で確認できます。

神奈川県警の案内でも、営業時間の制限は原則「午前0時から午前6時まで」と明記されています。

なぜ風営法は営業時間を規制しているのか

理由はシンプルです。深夜の遊興や飲酒が、地域の風紀や住民の生活環境に影響を与えるからです。

だからこそ法律は「夜のどこかで線を引く」という発想をとっています。線引きの基準時刻が深夜0時、という理解でいいと私は説明しています。営業者の自由と、近隣住民の静穏のバランスをとるための仕組みです。

営業時間の起算点と閉店処理(客の退店時刻)の考え方

実務でよく揉めるのがここです。「ラストオーダーは何時?」「客が0時を過ぎて居残ったら違反?」という質問。

私の実感として安全なのは、制限時刻=客がいなくなっている時刻と捉えること。0時で営業終了なら、0時には客の退店を終え、看板も消えている状態が望ましい。0時直前まで接客し、0時ジャストに「はい終わり」では、退店処理が間に合いません。

閉店間際は新規入店を早めに止め、会計を前倒しする。これだけで摘発リスクはかなり下げられます。

業種別に見る風営法の営業時間

「うちは何時まで?」の答えは業種で変わります。パチンコ店は午後11時まで、性風俗関連営業は深夜営業そのものが認められないなど、扱いがまるで違う。

業種別に見る風営法の営業時間

代表的な業種を表で整理します。

業種別の営業時間の原則
原則のラインであり、地域・条例により例外がある。詳細は各都道府県警察に要確認。
業種の例営業時間の原則根拠・補足
キャバクラ・ホストクラブ・社交飲食(接待あり)深夜0時から午前6時は営業不可風営法の原則(条例で延長地域あり)
パチンコ店・ゲームセンター等午後11時から翌午前9時は営業不可神奈川県警の案内に明記
特定遊興飲食店(クラブ・ライブハウス等)営業所の地域指定が前提深夜帯の遊興提供は許可制
深夜酒類提供飲食店(スナック・バー等)深夜帯の酒類提供は届出が必要接待がないことが前提
性風俗関連特殊営業(デリヘル等)深夜営業は認められない風営法上の扱いが異なる

風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ・パチンコ・ゲームセンター等)

接待を伴うキャバクラやホストクラブは、風俗営業の中心です。原則は深夜0時から午前6時まで営業できません。

パチンコ店等の営業時間制限は「午後11時から翌日の午前9時まで」と、神奈川県警の案内に明記されています。ゲームセンターも同様の制限を受けます。

つまり、同じ風俗営業でも接待系と遊技系で終了時刻が違う。ここを混同している経営者が本当に多い。

特定遊興飲食店営業(クラブ・ライブハウス・スポーツバー等)

深夜にお酒を出しながら客に遊興させる業態は、特定遊興飲食店営業という別の許可が必要です。ナイトクラブやスポーツバーで深夜まで盛り上げる形態が典型。

これは深夜酒類提供(後述)とも風俗営業とも違う第三のカテゴリです。営業できる地域が限定されており、許可制である点が重い。届出では済みません。

深夜における酒類提供飲食店営業(スナック・バー・居酒屋等)

接待をせず、深夜にお酒を出すだけのスナックやバーは、深夜酒類提供飲食店営業の届出で深夜営業ができます。

ここが重要な分かれ目。お酌や会話の相手など「接待」をした瞬間に、届出では足りず風俗営業許可の世界になります。ガールズバーで線を越えてしまう典型例がこれです。

性風俗関連特殊営業(デリヘル等)

デリヘルなどの性風俗関連特殊営業は、風俗営業とは法律上の扱いが別です。届出制であり、深夜帯の営業については厳しい制限がかかります。

この分野は地域指定や届出要件が独特なので、開業前に必ず管轄警察と専門家に確認してほしい。安易な開業は危険です。

営業時間が延長できるケースと地域差

「0時で終わりなんて経営が成り立たない」という声、よく聞きます。実は地域によっては延長が認められます。

営業時間が延長できるケースと地域差

都道府県条例に特別の定めがある場合は、例外が認められることがあります。鍵を握るのは条例と地域指定です。

接待飲食等営業の営業時間延長地域とは

特定の繁華街は、条例で営業時間を延長できる地域に指定されています。神奈川県警の案内では、横浜市中区・川崎市川崎区の一部地域で午前1時まで営業できる例外が示されています。

自分の店が延長地域に入るかどうかは、地番レベルで決まります。「同じ区だから大丈夫」では通用しません。所在地が一本道路を挟むだけで扱いが変わることもある。

都道府県・市町村の条例による上乗せ規制の具体例

営業時間の延長が可能かどうかは、都道府県条例と地域指定に依存します。e-Gov法令本文と神奈川県警案内の両方で、この構造が確認できます。

逆に言えば、自分の都道府県・市町村の条例を見ないと正確な営業時間は分からない、ということ。全国一律の答えは存在しません。正直、ここを面倒がる経営者ほど後で痛い目に遭います。

年末年始やイベント時の特例措置

年末年始だけ特例で延長できる地域もあります。神奈川県警の案内では、年末年始の一部期間は午前1時まで営業できる例外が示されています。

ただしこれは地域ごとの特例であり、全国どこでも大晦日は延長OK、という話ではない。毎年その年の運用を管轄警察で確認するのが確実です。

深夜営業を始めるための手続きと必要書類

深夜営業許可の営業時間について カラオケは何時までできる?
深夜営業許可の営業時間について カラオケは何時までできる?

深夜営業をしたいなら、業態によって「届出」か「許可」かが分かれます。スナック・バーは届出、深夜に遊興させるクラブ等は許可。手続きの重さがまるで違います。

実務の流れを整理します。

深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ

接待なしで深夜にお酒を出す店は、営業開始の10日前までに管轄警察署へ届出をします。届出制なので「許可が下りるまで待つ」必要はありませんが、書類不備は受理されません。

主な必要書類はこちらです。

深夜酒類提供飲食店営業 届出の主な必要書類
管轄警察署・自治体により細部が異なるため、提出前に窓口で確認すること。
書類内容
営業開始届出書店舗・営業者の基本情報を記載
営業所の平面図・求積図客室面積や配置を示す図面
飲食店営業許可証の写し保健所の許可が前提
住民票・本人確認書類営業者本人のもの
メニュー(酒類の提供がわかるもの)酒類提供の実態を示す

私の経験上、つまずくのは図面です。客室の求積(面積計算)が合わず差し戻される。図面は専門家に任せた方が結局早い、というのが本音です。

特定遊興飲食店営業の許可申請の流れ

深夜にお酒+遊興を提供するクラブやライブハウスは、許可申請になります。届出よりはるかに重い手続きです。

営業できる地域が指定されているため、まず所在地が対象地域かの確認から始まります。地域外なら、そもそも申請が通りません。ここで挫折するケースが少なくない。

許可は審査を伴うため、申請から営業開始まで一定の期間がかかります。物件契約の前に地域要件を確認するのが鉄則です。

申請にかかる費用と期間の目安

正直にお伝えすると、確定した全国一律の手数料額をこの記事の出典範囲で断定できません。手数料は手続きの種類で異なり、自治体・警察への確認が必要です。

私が言えるのは実務感覚として、届出より許可の方が書類も期間も負担が重い、という相対比較です。具体的な金額は管轄警察署と専門家に見積もりを取るのが確実です。曖昧な数字をここで断言する方がよほど危ない。

営業時間規制に違反するとどうなる?罰則と行政処分

いちばん怖いのは、うっかり時間超過で営業停止や許可取消になること。深夜0時を過ぎて営業すれば、それは立派な違反です。

営業時間規制に違反するとどうなる?罰則と行政処分

根拠は風営法本文にあります。営業時間制限は法で定められた義務です。

無許可・無届営業による違反

許可や届出をせずに深夜営業をすれば、無許可・無届営業として処分対象になります。「届出くらい後でいいだろう」は通用しません。

接待をしているのに深夜酒類提供の届出だけで営業していた、というケースも実質的な無許可営業と見なされ得ます。線引きの誤解が違反に直結する典型です。

営業停止・許可取消の基準と日数

行政処分には、営業停止と、最も重い許可取消があります。具体的な停止日数は違反の内容や悪質性によって変わります。

処分日数の細かい一覧は、この記事の出典範囲で断定できる確定値がありません。創作はしません。重要なのは、一度の違反でも軽くないという事実。営業停止になれば、その間の売上はゼロです。

実際の摘発事例から学ぶ注意点

私が相談で見てきたつまずきは、たいてい単純です。閉店時刻ギリギリまで接客して退店が間に合わない。延長地域だと思い込んでいたが地番が外れていた。接待の自覚なくガールズバーで一線を越えていた。

派手な悪質営業より、こうした「知らなかった」が圧倒的に多い。だから事前確認に勝る対策はありません。

【現場目線】営業時間トラブルを防ぐ実務対策

ここは他の解説記事に薄い部分。100件以上の現場で実際に使ってきた、違反を防ぐ仕組みを共有します。

【現場目線】営業時間トラブルを防ぐ実務対策

気合いではなく仕組みで守る。これが続く店の共通点です。

店舗で使える営業時間管理チェックリスト

私が顧問先に渡しているチェック項目を表にしました。閉店トラブルの大半はこれで防げます。

営業時間管理チェックリスト(閉店オペレーション)
タイミング確認すること
閉店60分前新規入店の受け入れ可否を判断・案内開始
閉店30分前ラストオーダーを全卓に告知
閉店15分前会計の前倒し・看板や照明の段取り確認
制限時刻客の退店完了・客引き等の行為もゼロ
閉店後退店時刻を記録(トラブル時の証拠になる)

退店時刻の記録はやり過ぎに見えて、いざ指導が入ったときに自店を守る材料になります。地味だが効きます。

従業員教育とコンプライアンス体制の作り方

スタッフが「接待」と「単なる接客」の違いを理解していないと、本人に悪気なく違反が起きます。ここを教えるのが経営者の仕事。

私の勧めは、入店時に一度、口頭ではなく紙で線引きを共有すること。お酌・ダンス・隣に座っての長時間の会話相手——これらが接待に当たり得る、と具体例で示す。抽象論では現場は動きません。

近隣住民からの苦情への対応の実務

営業時間を守っていても、客の路上での騒ぎで苦情が来ることがあります。これが積み重なると、行政や警察の目が厳しくなる。

閉店時の見送りで静かに帰すよう声かけする。喫煙場所を店外に作らない。苦情が来たら記録して誠実に対応する。営業時間そのものと別物に見えて、地域の信頼は営業継続の生命線です。

風営法の営業時間に関するよくある質問

風営法とは?飲食店が気を付けるポイント/元検事の弁護士が解説
風営法とは?飲食店が気を付けるポイント/元検事の弁護士が解説

相談現場で繰り返し聞かれる質問をまとめました。根拠は風営法本文と神奈川県警の案内です。

よくある質問

風営法の営業時間とは?
風俗営業の原則的な営業時間制限は深夜0時から午前6時までで、この時間帯は営業できません。パチンコ店等は午後11時から翌午前9時まで営業不可です。都道府県条例の定めがある地域では例外が認められることがあります。
深夜0時を過ぎても営業できる業種はある?
接待をせず深夜にお酒を出すスナックやバーは、深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば深夜営業ができます。深夜にお酒と遊興を提供するクラブ等は特定遊興飲食店営業の許可が必要です。一方で接待を伴うキャバクラ等は原則0時までです。
営業時間延長が認められる地域はどこ?
条例で指定された地域に限られます。神奈川県警の案内では、横浜市中区・川崎市川崎区の一部地域で午前1時まで、また年末年始の一部期間に午前1時までの例外が示されています。自店が対象かは地番単位で管轄警察に確認が必要です。
18歳未満の立入や営業時間にルールはある?
風俗営業の店舗には18歳未満の立入禁止のルールがあり、深夜帯はさらに厳格です。年齢確認を徹底し、深夜の入店時は身分証チェックを運用に組み込むのが安全です。
オンライン予約やデリバリーは営業時間規制の対象?
規制の対象は店舗での営業(接待・遊興・酒類提供等の実態)です。予約受付自体より、実際に客に提供する時間帯が制限時刻に収まっているかが問われます。性風俗関連営業では深夜の営業自体が認められないため、業態ごとの確認が必須です。
深夜営業の始め方と費用は?
スナック・バーなら管轄警察署への届出、深夜に遊興させる業態なら許可申請から始めます。手数料は手続きの種類や自治体で異なるため、確定額は管轄警察署で確認してください。図面作成や要件確認でつまずきやすいので、専門家への相談が結局は近道です。

最後に一言。営業時間は「だいたい0時まで」と覚えるのではなく、自店の業種と所在地番で必ず確定させてください。物件契約の前に確認する。これだけで防げるトラブルが本当に多い。迷ったら管轄警察か行政書士に一本連絡を。

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栗原 誠司

行政書士(風俗営業・許認可申請専門) ・ キャバクラ・雀荘・スナックなどの風俗営業許可申請サポート実績100件以上
風俗営業許可申請の実務歴12年

行政書士として風俗営業許可申請を専門に扱い、実際の申請実務で得た一次情報をもとに、開業を検討している経営者が現場で使える情報だけを書いています。

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