ゲームセンターの風営法許可申請とは?3つの要件と手順を解説
- ゲームセンターは風営法の風俗営業(5号営業)に該当し、公安委員会の許可が必要。
- 申請窓口は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課。
- 許可までの期間は実務上「約55日〜約2か月」が目安で、都道府県や案件で前後する。
- 審査では人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つが確認される。
- ゲームセンターでは遊技の結果に応じた賞品提供が禁止されている。
ゲームセンター 風営法 許可 申請の結論

ゲームセンターの営業を始めるには、風営法5号営業の許可を、営業所を管轄する警察署の生活安全課を通じて取得します。
所要時間の目安は、書類がそろってから許可が下りるまで約55日〜約2か月。難易度は「準備さえ抜けなければ普通」、ただし図面と立地調査でつまずく人が多い、というのが私の実感です。
前提として必要なのは、営業所の物件(賃貸借契約か所有が確定していること)、店舗の正確な図面、申請者本人の住民票などの書類、そして都道府県ごとの手数料です。
1.ゲームセンター(風営法5号)の許可申請について
ゲームセンターは風営法でいう「風俗営業の5号営業」に該当し、原則として公安委員会の許可がなければ営業できません。
意外に思われるのですが、ゲームセンターは法律上「風俗営業」です。お酒を出す店だけが風俗営業ではない、というのがここのポイント。
申請の窓口は、営業所がある場所を管轄する警察署の生活安全課です。神奈川県警の案内でも、生活安全課が窓口として示されています。
規制対象になるかどうかは、ゲーム機の設置面積と客室面積の関係で判断する説明があり、目安として「10%」がしばしば言及されます。たとえば飲食店の片隅にゲーム機を数台置く「ゲームコーナー」程度なら、一定条件下で許可不要とされるケースの説明もあります。
ただし、この10%という目安は実務解説上の整理です。床面積や設備の構成で判断が分かれるため、最終確認は所管の警察に任せてください。私も「これは大丈夫だろう」と思った案件で、警察に念のため確認して助かったことが何度かあります。
2.eスポーツ大会も風営法の規制が適用される可能性が!
eスポーツの大会や賞金付きイベントは、運営の形によっては風営法やその周辺ルールに触れる可能性があるため、設計段階で確認が要ります。
ここで鍵になるのが、風営法の「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」という規定です。ゲームセンター等営業では、遊技の成績に応じた賞品提供が禁止されています。
つまり、店舗のゲーム機で対戦させて、勝者に景品や賞金を渡す――という単純なイベント設計は、この賞品提供の禁止に引っかかるおそれがあります。
正直に言うと、eスポーツまわりは「ゲームセンターの許可を取れば全部OK」ではありません。賞金の出し方、参加費との関係、誰がお金を出すか。ここは個別に組み立てる必要があるので、賞金イベントを考えているなら早めに相談してほしい領域です。
3.ゲームセンターの風営法許可~3つの要件

ゲームセンターの風営法許可は、人的要件・場所的要件・構造設備要件の3つに分けて審査されます。
この3つは、申請が通るかどうかを事前に自分でチェックするためのフレームでもあります。物件を決める前に、最低でも場所的要件だけは確認しておきたいところ。
| 要件 | 主に見るポイント | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 人的要件 | 申請者・役員に欠格事由がないか | 過去の処分歴・役員の追加忘れ |
| 場所的要件 | 保護対象施設との距離・用途地域 | 学校や病院の近接、契約後に発覚 |
| 構造設備要件 | 客室の見通し・照度・設備の図面 | 図面と現況の不一致、後付けの仕切り |
3-1.人的要件
人的要件とは、申請者本人や法人の役員に、風営法上の欠格事由がないことを確認するものです。
法人で申請する場合は、役員全員が対象になります。ここで多いのが、登記上の役員を1人申請書類から落としてしまうミス。後から追加になると差し戻しで時間を食います。
申請には、申請者や役員の住民票などの書類が必要です。書類の不足は審査が止まる典型的な原因なので、最初にそろえてしまうのが安全です。
3-2.場所的要件
場所的要件とは、営業所の立地が、学校・病院などの保護対象施設との距離や用途地域の条件を満たしているかを確認するものです。
私が一番「契約前に止めてほしい」と言うのがここです。物件を借りてから「近くに学校があって出せません」となると、賃料も保証金も無駄になりかねません。
3-3.構造設備要件

構造設備要件とは、客室の見通しや明るさ、店舗の構造が風営法の基準に合っているかを、図面と実地検査で確認するものです。
許可申請後には、構造・設備の実地検査が行われると案内されています。図面どおりに造られているかを現場で見る、というイメージです。
よくある失敗は、申請図面と実際の店内が違うこと。検査直前に仕切りを足したり、家具の配置を変えたりすると、見通しの基準で引っかかります。図面を確定させてから工事を進めてください。
4.ゲームセンターの風営法許可申請の手順について
許可申請は、物件確定→図面作成→書類準備→警察署へ申請→審査・実地検査→許可、という流れで進みます。
以下、1ステップ=1動作で並べます。各ステップに「ここまでできていれば正しい」という目安を付けました。
- 物件を確定する前に、場所的要件(距離・用途地域)を確認する。→ ここで「出せる立地」と確認できていれば次へ進んでよい。
- 店舗の正確な図面(平面図・求積図など)を用意する。→ 寸法が入った図面が手元にあればOK。
- 申請者・役員の住民票など、人的要件の書類をそろえる。→ 役員全員分が抜けなくそろっていれば正しい。
- 風俗営業許可申請書と、営業の方法を記載した書類を作成する。→ 営業時間・遊技料金などが記載できていればOK。
- 管轄の警察署生活安全課に申請し、都道府県ごとの手数料を納付する。→ 受理印・受付控えを受け取れていれば申請完了。
- 審査・調査と、構造設備の実地検査を受ける。→ 検査時に図面と現況が一致していれば問題なし。
- 許可が下りる(実務目安で約55日〜約2か月)。→ 許可証を受領できれば営業開始。
うまくいかないときは、たいてい「図面と現況の不一致」か「書類の不足」です。差し戻されたら、まずこの2点を疑ってください。
なお、店内で調理を伴う飲食を提供するなら、風営法の許可とは別に飲食店営業許可が必要になる場合があります。ドリンクや軽食を出す予定なら、最初から両方を見込んでスケジュールを組むのが安全です。
申請に必要な代表的な書類は、風俗営業許可申請書、営業の方法を記載した書類、住民票等、立地・構造を示す図面類です。ただし必要書類は自治体の運用で増減します。
5.まとめ~ゲームセンターの営業許可は行政書士に
ゲームセンターの許可申請でつまずく最大の原因は手続きの複雑さではなく、契約前の立地確認と図面づくりの抜けです。
率直に言えば、書類作成そのものは慣れれば回ります。怖いのは、物件を契約してから場所的要件で詰む、図面と現況が合わず検査で止まる、という「お金と時間を失う」失敗です。
私の立場としては、初めての開業で、しかも飲食提供やeスポーツイベントまで考えているなら、設計段階から専門家を入れることを勧めます。逆に、立地がはっきり問題なく、ゲーム機を並べるだけのシンプルな店なら、自力申請も十分現実的です。
6.ゲームセンター営業の許可実績

私はこれまで、キャバクラ・雀荘・スナックを含む風俗営業許可申請を100件以上サポートしてきました。
その実務で繰り返し感じるのは、5号営業の成否は「申請前」に大半が決まるということです。書類の出し方より、物件を契約する前にどこまで確認できたか。ここで差がつきます。
具体的な手数料額や審査日数は都道府県で異なります。金額や期間の最終確認は、各都道府県警の手数料案内・手続き案内で行ってください。
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よくある質問
ゲームセンターの風営法許可について、相談で特に多い3つの質問に答えます。
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