風俗営業許可の費用相場を徹底解説|内訳と行政書士料金を比較

結論から言うと、法定手数料は24,000円。これに行政書士へ依頼する場合の報酬15万〜20万円前後が乗り、総額の目安は20万円台前半に収まることが多いです。
この記事では、私が行政書士として実際の申請現場で見てきた費用の内訳を、申請手数料・書類の実費・図面作成費・行政書士報酬に分けて整理します。個人申請と依頼の費用対効果、店舗タイプ別の事例、独自の総額シミュレーションまで一気にお見せします。
風俗営業許可の取得にかかる費用相場の全体像

まず全体像です。風俗営業許可の費用は「法定手数料(行政に払う固定費)」と「行政書士報酬(依頼した場合のみ)」の二階建てで考えると、ぐっと分かりやすくなります。
前置きで触れておきたいのですが、全国一律の公的な“相場”という統計は存在しません。確実に言えるのは法定手数料の額と、各事務所が公表している報酬例だけです。ここは正直にお伝えしておきます。
費用の内訳と総額の目安
風俗営業許可の法定手数料は、原則として24,000円です。これは警察に支払う固定費で、自分で申請しても行政書士に頼んでも変わりません。
| 項目 | 金額の目安 | 支払先 |
|---|---|---|
| 法定手数料(許可申請) | 24,000円 | 警察(都道府県) |
| 行政書士報酬 | 150,000円〜200,000円前後 | 行政書士事務所 |
| 書類取得の実費 | 数千円程度 | 市区町村ほか |
| 図面作成・測量 | 事務所により別途 | 行政書士・測量業者 |
| 総額の目安(依頼時) | 20万円台前半〜 | — |
個人申請と法人申請で変わる費用
法定手数料の24,000円は、個人でも法人でも同額です。差が出るのは添付書類のほう。
法人で申請する場合、登記事項証明書や役員全員分の身分証明書・住民票が必要になります。役員が多いほど取得する書類が増え、その分の実費と手間がかさみます。個人申請より書類集めが重くなる、と覚えておいてください。
クラブ・スナック・キャバクラなど店舗タイプ別の事例
キャバクラ、ホストクラブ、スナックは「風俗営業1号」として扱われます。麻雀店は4号、ゲームセンター等は5号です。
| 区分 | 主な業態 | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 1号 | キャバクラ・ホストクラブ・スナック | 24,000円 |
| 4号 | 麻雀店 | 24,000円 |
| 5号 | ゲームセンター等 | 24,000円 |
| (参考)パチンコ | パチンコ店 | 27,800円 |
申請手数料と必要書類の実費を項目別に整理
見積もりの上振れが怖い、という相談をよく受けます。理由はだいたい「実費を最初に把握していなかった」こと。ここで項目別に潰しておきましょう。

警察署に支払う申請手数料
許可申請の法定手数料は24,000円。許可証の交付申請には別途1,200円がかかります。
パチンコ店だけは区分が異なり、27,800円という別額が案内されています。スナックやキャバクラなら、関係するのは24,000円のほうです。
住民票・登記事項証明書など書類取得の実費
申請には住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などが必要です。法人ならこれに登記事項証明書が加わります。
1通あたり数百円。役員が複数いる法人だと積み上がりますが、それでも実費は全体で数千円程度に収まるのが普通です。ここは大きな出費にはなりません。
図面作成や測量にかかる実費の相場
正直、ここが費用を読みづらくする一番のポイントです。風俗営業の申請は営業所の構造や図面の確認を伴うため、図面作成や現地調査の有無で料金差を設けている事務所があります。
床面積が広い店舗、複雑な内装の店舗ほど作図と測量に時間がかかる。だから一律料金ではなく、店舗条件で報酬を変える事務所が増えています。図面を自分で用意できるかどうかで、ここの費用は大きく変わります。
行政書士に依頼する場合の費用と料金体系の比較
依頼するか自分でやるか。判断材料になるよう、公表されている報酬例を同じ土俵で並べます。

報酬額の相場と床面積による加算
公表されている1号許可の報酬例は、150,000円、165,000円、190,000円、200,000円〜、260,000円など。中心帯は15万〜20万円前後です。
| 報酬額の例 | 料金体系の特徴 |
|---|---|
| 150,000円 | 低価格帯の公表例 |
| 165,000円 | 図面作成サービスを別建てする例あり |
| 190,000円 | 現地調査込みの例 |
| 200,000円〜 | 床面積等で加算する例 |
| 260,000円 | フルサポート型の例 |
注目したいのは床面積による加算です。ある事務所は、これまで一律181,500円(税込)だった1号許可の報酬を、2024年11月21日依頼分から床面積に応じた設定に変えました。現地調査が容易な店舗と時間を要する店舗を同額にするのはおかしい、という理由です。
私もこの考え方には賛成です。広い店ほど手間がかかる。料金が店舗条件で動くのは、むしろ誠実な料金表だと見ています。
自分で申請する場合との費用対効果
自分でやれば法定手数料24,000円+書類実費の数千円。報酬15万〜20万円が丸ごと浮きます。金額だけ見れば自力申請が圧勝です。
ただし、ここに落とし穴があります。図面の不備や構造設備基準の見落としで補正がかかると、開業が一か月単位で遅れる。家賃だけが出ていく空白期間を考えると、報酬は「時間を買う費用」とも言えます。私が現場で見てきた中では、初めての方ほど依頼の費用対効果は高いです。
行政書士の選び方のポイント
安さだけで選ぶと、図面作成や現地調査が別料金で、結局総額が膨らむことがあります。比較するときは「報酬に何が含まれるか」を必ず確認してください。
具体的には、図面作成費・現地調査費・書類取得代行が報酬に含まれるか、床面積で加算があるか、着手金の有無。この4点を同じ質問で全社にぶつければ、見かけの安さに惑わされません。
申請から許可取得までの期間とスケジュールの目安

費用と並んで聞かれるのが期間です。開業日から逆算しないと、家賃だけ払う空白が生まれます。
申請準備から審査完了までの流れ
実務での目安は、おおむね40日〜60日。最短で2か月程度、余裕を見て3か月前後と案内されています。これは公表された実務目安であり、法定の処理期間そのものとは区別してください。
流れはこうです。物件契約→図面作成→書類収集→警察への事前相談→申請→現地調査→許可。私の経験では、物件契約から逆算して3か月前に動き出すのが安全圏です。
営業所の構造設備基準が費用に与える影響
風俗営業には構造設備の基準があります。客室の見通しを妨げる仕切り、規定外の照度、用途地域の制限など、引っかかる点があると改装が必要です。
この改装費は申請費用とは別物ですが、開業総額に直結します。物件を借りる前に基準を確認するだけで、無駄な工事を避けられる。ここを飛ばして契約してしまい、後から手戻りする方を何度も見てきました。
費用を抑えるための具体的な節約方法と自分で申請する進め方
報酬を浮かせたい気持ちはよく分かります。自力でやる前提の現実的な進め方を、隠さず書きます。

自分で申請する場合の手順
節約の核は、報酬の15万〜20万円を払わないこと。手順は次の通りです。
| ステップ | やること | かかる費用 |
|---|---|---|
| 1 | 管轄警察署に事前相談 | 無料 |
| 2 | 住民票・身分証明書等の取得 | 数百円×通数 |
| 3 | 営業所の図面作成 | 自作なら実費のみ |
| 4 | 申請書提出・手数料納付 | 24,000円 |
| 5 | 現地調査・許可 | — |
最大の難所は図面です。求積図や平面図を正確に作れるかどうか。ここに自信がないなら、図面だけ専門家に頼んで他は自分でやる、という折衷案もあります。
支払いのタイミングと着手金の考え方
行政書士に依頼する場合、着手金を求める事務所と、完了時一括の事務所があります。契約前に支払い条件を必ず聞いてください。
私の率直な意見を言うと、着手金の有無そのものより「不許可だったときの返金条件」が大事です。ここを曖昧にしたまま契約すると、後でもめます。
【独自試算】総額シミュレーションと許可が下りない場合のリスク
ここが、この記事で一番お見せしたい部分です。私が現場で組む見積もりの考え方を、ケース別の総額として独自に試算しました。

ケース別の総額シミュレーション
| ケース | 内訳 | 総額の目安 |
|---|---|---|
| 自分で申請(個人・小規模スナック) | 手数料24,000円+交付1,200円+書類実費約3,000円 | 約28,200円 |
| 行政書士に依頼(個人・スナック) | 実費約28,200円+報酬150,000円 | 約178,200円 |
| 行政書士に依頼(法人・キャバクラ・広め) | 実費約28,200円+報酬200,000円+図面加算 | 約228,200円〜 |
この表で言いたいのは、自力なら3万円弱、依頼なら18万〜23万円前後という二つの世界がはっきり分かれること。改装が必要なら、ここにさらに工事費が乗ります。
許可が下りなかった場合の費用と再申請
慎重な方が一番気にするのがここです。納めた法定手数料24,000円は、原則として戻りません。
だから「不許可になりそうな物件で見切り発車しない」のが最大のリスク回避です。用途地域・営業時間制限・構造基準を申請前に潰しておけば、ほとんどの不許可は防げます。再申請になればまた手数料が発生する。最初の一回を丁寧にやることが、結局一番安い。
地域・都道府県による手数料や相場の違い
風俗営業の法定手数料24,000円は全国共通です。差が出るのは、同時取得する飲食店営業許可の保健所手数料のほう。
| 自治体 | 手数料 |
|---|---|
| 港区 | 16,000円 |
| 新宿区 | 18,300円 |
同じ東京でも区によって違います。開業エリアの保健所に必ず確認してください。
他の許認可との費用比較と取得後にかかる継続費用

風俗営業許可と混同されやすい手続きがあります。費用がまったく違うので、自分の業態がどちらか先に見極めてください。
深夜酒類提供飲食店営業届出との費用比較
接待をせず深夜にお酒を出すバーなどは、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の開始届」になります。これは届出で、法定費用はかかりません。
| 手続き | 区分 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可(1号) | 許可 | 24,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 届出 | なし |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 届出 | 3,400円 |
| 映像送信型性風俗特殊営業開始届出 | 届出 | 3,400円 |
「許可」か「届出」かで、費用も難易度も別物です。接待があるならキャバクラ・スナック型の風俗営業許可、接待がない深夜営業なら届出。ここを取り違えると、必要のない費用や手間が発生します。
更新や変更届にかかる継続的な費用
風俗営業許可には飲食店営業許可のような定期更新はありません。ただし、店名・営業所の構造・管理者などを変えると、変更の届出や承認申請が必要になります。
このとき行政書士に頼めば別途報酬が発生します。開業後に内装を変える予定があるなら、その費用も頭の片隅に入れておくと安心です。
風俗営業許可の費用に関するよくある質問
相談現場でよく受ける質問を、費用に絞ってまとめました。

よくある質問
最後に一つだけ。費用を抑えたいなら、まず物件契約前の基準確認に時間をかけてください。ここが甘いと、報酬を節約しても改装や再申請で何倍も払うことになります。私が12年見てきて、これだけは断言できます。
