風俗営業許可を行政書士に依頼する費用と流れを徹底解説

私は風俗営業許可の申請を12年専門でやってきました。キャバクラ、スナック、雀荘などで100件以上の許可を取ってきた立場から、率直に書きます。
この記事で分かるのは、依頼で何を代理してもらえるか、費用の総額と内訳、許可までの日数、そして失敗しない事務所の選び方です。
風俗営業許可の申請を行政書士に依頼するとは?まず結論から

依頼とは、警察署への許可申請を行政書士があなたの代理人として進めることです。書類作成だけでなく、図面の作成や事前の現地調査まで含めて任せられます。
そもそもどの営業が許可対象なのか。ここを取り違える人が多いので、最初に整理します。
風俗営業許可とはどんな許可か(接待飲食等営業の意味)
風俗営業の許可が必要な営業類型は、風営法第2条第1項で定められています。接待飲食等営業、低照度飲食店、区画席飲食店、まあじゃん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンターなどが対象です。
「接待」を伴う営業、たとえばキャバクラやクラブは、営業実態によって第1号営業に該当します。お客の隣に座って継続的に話し相手をする、これが接待の典型です。
行政書士に依頼するとできること(申請の代理)
行政書士は、あなたに代わって許可申請を提出できます。具体的には、申請書の作成、営業の方法を記した書類の作成、平面図や周辺略図の作図、住民票や登記事項証明書などの収集です。
風俗営業では営業所ごとに管理者を置く制度があり、その管理者に関する書類も必要です。こうした抜けやすい部分をまとめて代行します。
自分で申請する場合との違い
自分でやれば行政書士報酬はかかりません。ここは正直に言います。費用だけ見れば自力が安い。
ただし風俗営業の図面は、求積(部屋の面積計算)まで数値で示す必要があり、ここで何度も突き返される人を私は山ほど見てきました。開店日が決まっている人ほど、自力の差し戻しは致命傷になります。
行政書士に依頼するメリットと、依頼した方がよい理由
依頼の価値は「報酬を払う代わりに、不許可と遅延のリスクを減らす」ことに尽きます。法定手数料は申請で24,000円と決まっていますが、ここに到達する前のつまずきこそが本当の壁です。

手続きの「クセ」を専門家が把握している
風俗営業許可は、同じ書類でも管轄の警察署ごとに求め方の細部が違います。事前相談で何を確認されるか、図面のどこを見られるか。これは経験でしか分からない部分が多い。
私は受任前にまず現地と図面を見ます。クセを先回りで潰すのが、専門家を入れる一番の意味です。
図面作成(求積図・平面図・照明配置図)まで任せられる
風俗営業の申請では、平面図や周辺略図の提出が求められます。低照度飲食店なら照明の配置、区画席なら席の仕切りの高さまで関わってきます。
正直、ここが素人には一番きつい。CADや求積の知識がないと作れず、ここを丸ごと任せられるのが依頼の大きなメリットです。
営業所の所在地調査(100m・保全対象施設・用途地域)を代行
風俗営業は、学校や病院など保全対象施設の近くでは許可が出ません。用途地域によっても制限がかかります。
私は物件を借りる前の段階で所在地を調べるよう勧めています。契約してから「ここは出ません」では、敷金も家賃も無駄になる。これが現場で一番痛い失敗です。
不許可リスクを下げられる
申請書類が整い、所在地と図面の条件をクリアしていれば、不許可はほぼ避けられます。逆に言えば、依頼でも所在地がアウトなら許可は出ません。そこは正直に伝えるのが筋です。
依頼にかかる費用の総額と内訳をすべて開示
一番知りたいのはここでしょう。総額は「行政書士報酬+法定手数料+実費」で決まります。法定手数料は申請24,000円と公表されていて、ここは全国共通です。

行政書士報酬・実費・警察手数料の合算シミュレーション
行政書士報酬は法定額ではなく事務所ごとに違います。公表例では、風俗営業許可の報酬は150,000円〜260,000円程度の事務所があります。
| 項目 | 金額の目安 | 区分 |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 150,000〜260,000円 | 事務所公表例 |
| 風俗営業許可 法定手数料 | 24,000円 | 全国共通(警察手数料) |
| 住民票・登記事項証明書等の実費 | 数千円程度 | 実費 |
| 総額の案内例 | 約29万〜30万円前後 | 事務所公表例 |
自分で申請した場合・他事務所との料金比較表
自力なら法定手数料と実費だけで済みます。ただし時間と差し戻しのリスクを抱える。ここを天秤にかけてください。
| 項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 法定手数料 | 24,000円 | 24,000円 |
| 行政書士報酬 | 0円 | 150,000〜260,000円(事務所例) |
| 図面作成 | 自分で作図 | 事務所が対応 |
| 所在地調査 | 自分で調べる | 代行可 |
| 差し戻しリスク | 高め | 低い |
図面作成や追加対応で発生しうる追加料金
飲食店営業許可を同時に取る場合、保健所の手数料が別途かかります。公表例では16,000円〜18,300円程度と案内されますが、金額は自治体で異なります。
スナックやキャバクラは飲食を伴うので、この保健所許可がほぼセットになります。見積もりを取るときは「飲食店許可込みか」を必ず確認してください。
不許可時の返金保証・リスク負担の取り決め
返金保証の有無は事務所ごとに違います。私の考えを率直に書くと、保証の文言よりも「受任前に所在地調査をしてくれるか」を見たほうがいい。
条件を確かめずに受任して、不許可で返金、というのは双方にとって不幸です。最初に出る・出ないを判定する事務所のほうが信頼できます。
依頼から許可取得までの流れと日数の目安

許可は申請したその日に出るものではありません。警察の標準処理期間があり、書類が整ってから審査に入ります。開店日から逆算して動くのが鉄則です。
相談から受任までの始め方
始め方はシンプルです。物件の住所と間取り、営業の種別を伝えて相談する。これで所在地が出るかどうかの一次判定ができます。
行政書士には守秘義務があるので、計画段階の相談でも外に漏れません。安心して話してください。
必要書類の詳細チェックリスト(施主が準備するもの)
必要書類は警察庁の案内で示されています。許可申請書、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権限を示す書類、平面図・周辺略図、住民票、誓約書、登記事項証明書などです。
| 書類 | 誰が用意するか | 補足 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 行政書士が作成 | 代理で作成可 |
| 営業の方法を記載した書類 | 行政書士が作成 | 営業内容を記す |
| 営業所の使用権限を示す書類 | 依頼者が用意 | 賃貸借契約書など |
| 平面図・周辺略図 | 行政書士が作図 | 求積を含む |
| 住民票・登記事項証明書 | 行政書士が収集可 | 本人確認等 |
| 誓約書 | 依頼者が署名 | 欠格事由の確認 |
業種別・地域別の標準スケジュール
日数は管轄や業種で変わるため、ここで具体的な日数を断定はしません。確かなのは、図面と所在地が固まってからが審査の本番だということ。
物件が決まったらすぐ動く。これが開店日を守る唯一のコツです。書類集めと作図に時間がかかるので、開店の1〜2か月以上前から相談してほしい、というのが実務での私の感覚です。
許可後のサポート(変更届・更新・管理者変更)
許可は取って終わりではありません。店名変更、構造変更、管理者の交代などがあれば、その都度の届出が必要です。
管理者は営業所ごとに置く制度なので、人が辞めたら速やかに選任し直す。ここを放置すると後で面倒になります。継続対応まで頼める事務所だと、こうした場面で楽です。
営業の種別ごとの依頼ポイントと注意点
風俗営業と深夜営業は別物です。ここを混同すると、必要な手続きそのものを間違えます。最初に必ず切り分けてください。

風俗営業(2号営業)と深夜酒類提供飲食店営業の違い
深夜に酒類を提供する飲食店は、許可ではなく警察署への届出の対象です。接待がないバーや居酒屋を深夜にやるなら、こちらになります。
一方、接待を伴うキャバクラやクラブは風俗営業の許可が必要です。許可と届出では手続きの重さがまるで違う。ここの判定を間違えると、最悪は無許可営業になります。
キャバクラ・パチンコ・ゲームセンター等 各号営業の注意点
ぱちんこ屋やゲームセンターも風営法の対象です。遊技機の設置や構造の基準が絡むため、図面と設備の確認が飲食系より重くなります。
特定遊興飲食店営業の許可も法定手数料は24,000円です。ナイトクラブのように深夜に遊興させて酒を出す業態は、これに該当する場合があります。
風営法違反時の罰則・営業停止リスクと適法運営
無許可で接待営業をすれば、営業停止や処分の対象になります。図面と実際の店内が違う、というのも指摘されやすいポイントです。
私が現場で口を酸っぱくして言うのは「申請した図面どおりに店を作る」こと。許可後に勝手にレイアウトを変えると、せっかくの許可が足元から崩れます。
失敗しない行政書士の選び方と依頼前の確認事項
事務所選びで見るべきは、報酬の安さより「所在地調査を先にしてくれるか」「飲食店許可も含むか」です。ここが曖昧な見積もりは要注意。

依頼を断られるケース・受任できない条件
欠格事由に当たる場合や、所在地が保全対象施設の近くでどう調整しても許可が出ない場合は、受任できません。出ないものを「出ます」と言う事務所のほうが危ない。
私は出ない案件はその場で正直に伝えます。ここで嘘をつかれると、依頼者が一番損をします。
契約後のキャンセル・中途解約時の取り扱い
契約後のキャンセル料の扱いは事務所ごとに違います。図面作成や調査に着手した後だと、その分の費用が発生するのが一般的です。
だからこそ、着手前にどこまで進んだら費用が発生するかを書面で確認しておく。これでトラブルはほぼ防げます。
遠方・オンラインからの相談や依頼の可否
相談自体はオンラインや電話でも可能です。ただし図面のための現地確認や、管轄警察署での手続きが絡むため、物件の場所は重要になります。
遠方の依頼を受ける事務所もありますが、現地に近い事務所のほうが調査も手続きも早い、というのが正直な実感です。
実際の依頼者の体験談・成功事例
以前、物件契約の直前に相談に来たスナックの開業者がいました。調べたら100m圏内に保全対象施設があり、その物件では許可が出ない状態でした。
契約前だったので別物件に切り替え、無事に許可まで進みました。これが契約後だったらと思うと、ぞっとします。先に調べる、ただこれだけで結果が変わります。
風俗営業許可 行政書士 依頼に関するよくある質問

相談でよく受ける質問を、料金や始め方を中心にまとめます。
よくある質問
最後に一つだけ。物件を契約する前に、所在地が許可エリアかどうかを必ず確認してください。順番を逆にしないこと。これが12年やってきた私からの一番のアドバイスです。
